※一般的な福利厚生がある会社員が1年以上同じ職場に勤めた場合に該当しますので、自営業の方や会社が雇用保険に入っていない方は参考にならないかもしれません。また、健康保険や雇用保険も滞りなく払っているという前提です。
使える制度、もらえるお金の全体像
妊婦検診補助券
多くの人が赤ちゃんの心拍が確認できる6週~8週の診察後にもらいます。どこで貰えるかは「”住まいの地域名” 妊娠 手続き」などで検索して調べてみましょう。
出産手当金①
よく聞く「産休」のうち、出産予定日前に休業した時に健康保険から出るお金のことを言います。お金が発生する期間は出産予定日を含めた42日前です(※出産当日は産前に当たるそうです)。どのくらいもらえそうかはこちらをのぞいてみてください。
出産一時金
出産一時金は分娩方法に関係なく、産めば健康保険からもらえるお金です。赤ちゃん一人につき42万が支給されます。直接支払制度と後払いがありますが、直接支払制度のほうがスムーズにいくと思います。
また、帝王切開であれば後述の高額療養費制度と併用可能です。併用すればさらに手出しするお金が減ると思います。
高額療養費制度
高額療養費制度は収入によって自己負担限度額が違いますが、年収500万程度の女性であれば約8万円が上限となります。計画的な帝王切開であれば入院前に限度額認定証を用意したほうがお会計時に手出しが少なくなります。急な帝王切開で認定証が間に合わない場合は、いったん建て替えておき、後日還付申請をします。
保険金
帝王切開の場合、加入している保険会社で保険金が下りるかチェックしてみましょう。
出産手当金②
「産休」のうち、産後休暇(出産日の翌日以降56日)にもらえるお金です。健康保険から出ます。どのくらいもらえそうかはこちらをのぞいてみてください。なお、産後8週間は原則休まなければいけません。
育児休業給付金
産後休暇が明け、育休に入ったらもらえるお金です。雇用保険から出ます。2か月ごとにもらえます。どのくらいもらえそうかはこちらをのぞいてみてください。育休開始から180日を境に金額が変わります。申請して入金されるまでには大きなタイムラグがあります。
医療費控除(確定申告)
出産後、退院時のお会計が10万円を超えた場合は翌年の確定申告を検討しましょう。医療費控除で少し還付金が発生するかもしれません。
注意点として3.出産一時金や、4.高額療養費制度、5.保険金はかかった医療費の補填分とみなされるため、特に保険金をもらった方は医療費控除の還付は難しいかもしれません。
詳しく国税庁のホームページをみるとよいでしょう。